予測市場(Prediction Markets)とは、選挙結果や経済指標といった将来の不確実な事象について、参加者が株式のようにその結果に対する持分を売買するプラットフォームである。
男たちがスポーツの試合について交わす「チェルシーが勝つか、ユナイテッドが勝つか」という会話を、グローバルに参加できるプラットフォーム化し、多くの場合ブロックチェーン上で可視化したものと言える。
仕組みと特徴。 価格がそのまま確率を意味する。ある結果が起こる確率が高いほどその契約の価格は上昇し、価格の数値そのものが群衆の推定確率(例:0.7ドル=70%)を表す。
集合知の活用という主張。 単なる世論調査と異なり金銭的な報酬(インセンティブ)が伴うため、参加者はより真剣かつ正確に情報を分析するとされ、予測精度が高いとの主張がある。
対象の多様性。 選挙、利上げ、スポーツの試合、天候など、将来決着がつくあらゆる事象が取引対象となり得る。
主要プラットフォームと論争。 グローバル市場ではPolymarket(ポリマーケット)とKalshi(カルシ)が大規模に運営されている。最近ではRobinhood(ロビンフッド)のような証券サービス上でもPolymarketが活性化している。
規制と賭博をめぐる論争。 透明な情報集約手段だとする賛成論と、射幸性の高い賭博および市場操作の懸念だとする批判論が対立しており、韓国国内では射幸行為に関する法規により厳格に制限されている。
本コラムでは、予測市場の成長・取引高・売上高、PolygonへのPolymarketの依存度、主要法域における法規制、そして韓国ブロックチェーンスタートアップのアプローチについて論じる。
作成基準日:2026年8月3日
原則:確認済みの数値と公表済みの規制・判決のみを記述する。推定値についてはその推定主体を明示する。
1. 成長の規模 — 確認済みの数値
1.1 2026年7月の月間取引高
| プラットフォーム | 2026年7月 | 前月比 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| Kalshi | 約377億ドル | — | 74.5% |
| Polymarket(グローバル) | 79億ドル | −26% | 15.6% |
| Polymarket US | 50億ドル | +54% | 9.9% |
| 合計 | 506億ドル(史上最高) | — | 100% |
出典:The Block Data(2026-08-02更新)。Kalshiの数値はThe Blockが公表した合計値からPolymarketの2法人分を差し引いた値であり、原文で個別に明示されているわけではない。
1.2 年度別の市場全体取引高
| 時点 | 取引高 | 備考 |
|---|---|---|
| 2023年 | Polymarket 7,300万ドル | Polymarket単独 |
| 2024年 | Polymarket 約90億ドル | 米大統領選効果 |
| 2025年 | 510億ドル | 市場全体(Bernstein) |
| 2026年1〜4月 | 600億ドル | Kalshi+Polymarket合計、2025年通年をすでに上回る |
| 2026年7月 | 月間506億ドル | 3プラットフォーム合計 |
1.3 プラットフォーム別月間取引高の推移
| 時点 | Polymarket | Kalshi |
|---|---|---|
| 2024年12月 | — | 2.26億ドル |
| 2025年10月 | 30.2億ドル | 43.9億ドル(初の逆転) |
| 2025年12月 | 53.1億ドル | 65.8億ドル |
| 2026年1月 | 76.6億ドル | 91.6億ドル |
| 2026年2月 | — | 100億ドル超 |
| 2026年3月 | 105.7億ドル(当時の最高) | 約130億ドル |
| 2026年5月 | 89億ドル | — |
| 2026年6月 | 107億ドル | 292億ドル |
| 2026年7月 | 79億ドル | 約377億ドル |
Kalshiは2025年9月を境にPolymarketを逆転し、その後も差を広げている。2026年6月のKalshiの取引高292億ドルのうち、約70億ドルがFIFAワールドカップ由来、約70億ドルが新たに開始された手数料無料の暗号資産無期限先物由来である(Sacra集計)。
1.4 バリュエーションと売上高
| 企業 | バリュエーション | 時点 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| Kalshi | 220億ドル(Series F、10億ドルをCoatue主導で調達) | 2026-05-07 | 年換算15億ドル超(会社発表、Bloomberg) |
| — 直前ラウンド | 110億ドル(Series E、10億ドルをParadigm主導で調達) | 2025-12 | 2025年売上高2.63億ドル(CB Insights) |
| — 累計調達額 | 約28億〜29億ドル | — | — |
| Polymarket | 90億ドル(ICE投資後) | 2025-10 | 2025年まで実質ゼロ |
| — 進行中 | バリュエーション150億ドルを目指し4億ドルの調達を推進(Bloomberg) | 2026-04 | 2026年に手数料導入 |
| ICE投資 | 合計20億ドル(当初10億ドル+2026-03-27に6億ドル追加) | 完了 | 持分約17%、完全希薄化ベースで11% |
1.5 機関投資家の見通し
| 機関 | 指標 | 見通し |
|---|---|---|
| Bernstein(Gautam Chhugani) | 取引高 | 2026年2,400億ドル、2030年に1兆ドル(年平均成長率約80%) |
| Bernstein | 売上高 | 2025年約4億ドル → 2026年25億ドル → 2030年108億ドル |
| Bernstein | スポーツ比率 | 現在62% → 2030年に31% |
| Citizens Financial Group | 売上高 | 2030年に100億ドル超(現在の5倍) |
| Bank of America(Julie Hoover) | — | Kalshiを「米国で最も成長が速い非AI企業」の一つと分類。週間取引高は1年で1億ドルから30億ドルへ拡大 |
2. 成長の配分 — 資金と取引はどこへ流れたか
2.1 Robinhoodの2026年第2四半期決算(2026-07-29発表)
| 項目 | 2026年Q2 | 前年比 |
|---|---|---|
| 純売上高合計 | 13.1億ドル(過去最高) | +32% |
| 取引ベースの売上高 | 7.76億ドル | +44% |
| オプション | 3.42億ドル | +29% |
| イベント契約 | 1.56億ドル | 10倍以上 |
| 株式 | 1.29億ドル | +95% |
| 暗号資産 | 1.00億ドル | −38% |
| 純利益 | 5.73億ドル | +48% |
| 調整後EBITDA | 7.41億ドル(利益率57%) | — |
| イベント契約取引高 | 136億契約(Q1は88億契約) | 1年前は10億契約 |
| Rotheraの寄与分 | 1,700万ドル(1.56億ドルのうち) | 2026年6月稼働開始 |
Robinhoodの歴史上初めて、イベント契約の売上高が暗号資産の売上高を上回った。株式の売上高も上回っている。
Rotheraは、RobinhoodとSusquehanna International Groupの合弁による取引所・清算機関で、2026年1月にMIAXdx(CFTC指定のDCM・DCO・SEF)を買収して構築された。累計35億契約以上が成立している。
2.2 CFTCライセンスの買収状況
| 取引所 | DCM指定 | 買収者 | 時点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| QCX / QCEX | 2025-07 | Polymarket | 2025-10 | 1.12億ドル。DCM+DCO |
| Railbird | 2025-06 | DraftKings | 2025-10 | DKeXとして運営 |
| MIAXdx | 既存 | Robinhood+SIG | 2026-01 | DCM+DCO+SEF |
| Aristotle | 2025-09 | Underdog | 2026-03 | DCM+DCO |
2.3 スポーツブック陣営の移動
| 事業者 | 状況 | 確認済みの数値 |
|---|---|---|
| DraftKings Predictions | 38州(うちスポーツは17州) | 4月の年換算取引高23億ドル、顧客獲得コストは80%以上削減 |
| — Railbird独自の上場 | 2026-05-27以降、スポーツ契約の上場申請を開始 | アメフト・バスケットボール・野球・アイスホッケー・ゴルフ・MMA・モータースポーツ・サッカー・テニス |
| — 2026年下期の投資計画 | 2億〜3億ドル | 会社発表 |
| FanDuel Predicts | 50州(うちスポーツは18州)、CMEとの合弁 | 2025-12-22開始 |
| — Flutterの投資計画 | 約3億ドル | 会社発表 |
米国のスポーツベッティング市場300億ドルのうち約85%をDraftKingsとFanDuelが占有するが、両社のスポーツブック・ライセンスはおよそ38州にとどまる。これに対し連邦のCFTCライセンスは50州への単一適用を主張する。さらにイベント契約は州のゲーミング税(gaming tax)の対象外で、年齢下限も18歳である(スポーツブックは21歳)。
2.4 オンチェーン競合他社(2026年4月のテイカー取引高)
| プラットフォーム | チェーン | 取引高 |
|---|---|---|
| Predict.fun | BNB Chain | 5.79億ドル |
| Opinion | — | 3.76億ドル |
| Limitless | Base | 2.05億ドル |
KalshiとPolymarketの30日間グローバルシェアの合計は、2026年4月時点で約88%に達する。
3. Polygon依存度 — 期間別の数値
Polymarketは2020年の開始以来、Polygon PoS上で稼働している。担保トークンは2026年4月28日にUSDC.eからpUSD(Polygon上のERC-20で、USDCと1対1でオンチェーン担保されるトークン)へ切り替えられた。
3.1 Polygonネットワーク内におけるPolymarketのシェア
| 時点 | 指標 | 数値 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | Polymarket TVL | 1.72億ドル | CoinGecko |
| 2025年通年平均 | Polygon月間トランザクション数 | 1.19億件 | CoinGecko |
| 2025年通年平均 | Polygon月間アクティブユーザー数 | 740万人 | CoinGecko |
| 2025-12 | Polygon月間トランザクション数 | 1.16億件 | CoinGecko |
| 2026-01-05 | Polymarketが暗号資産市場に手数料を導入 | 15分契約から開始 | Polymarket |
| 2026-01 | Polygon週間手数料 | 110万ドル(2024年11月以来の最高) | TokenTerminal |
| 2026-01 | Polygon日次トランザクション数 | 530万件(2025年初頭の約2倍) | — |
| 2026-01-13 | 2026年累計Polygon手数料 | 170万ドル超、Polymarketの15分市場が牽引 | Coinpedia |
| 2026年1月末 | Polymarket TVL/Polygonネットワーク全体TVL | 3.75億ドル/11.7億ドル=24.3% | CoinGecko |
| 2026-02 | Polygon月間トランザクション数 | 2.04億件(当時の過去最高) | CoinGecko |
| 2026-03 | PolymarketのPolygonガス使用量に占める割合 | 77%超 | Dune Analytics |
| 2026-03 | PolymarketのPolygon全トランザクションに占める割合 | 54%超 | Dune Analytics |
| 2026-03 | 予測市場セクターの月間トランザクション数 | 1.91億件(前年比+2,838%) | Dune Analytics |
| 2026-04 | PolygonのPolymarket24時間手数料に占める比率 | 118万ドル中86万ドル=約73% | Cryptopolitan |
| 2026-04 | Polymarketの週間Polygon手数料 | 250万〜400万ドル=チェーン全体の50〜70% | — |
| 2026-04 | 2位アプリ(Courtyard)の24時間手数料 | 18.2万ドル | Cryptopolitan |
| 2026年Q2 | Polygon四半期トランザクション数 | 7.43億件(過去最高、前年比+160%) | Blockworks / Polygon Labs |
| 2026年Q2 | Polygon日次トランザクション数 | 約750万件 | — |
| 2026年Q2 | Polymarket TVL | 3.91億ドル(Polygon DeFi TVL内で単一アプリとして最大) | DefiLlama |
| 2026年Q2 | Polygon DeFi TVL総額 | 約9.16億ドル | DefiLlama |
3.2 重要な示唆
- 手数料ベースの依存度(50〜77%)は常にトランザクションベースの依存度(54%)を上回る。 これはPolymarketのトランザクションが平均よりガス消費集約的であることを意味する。この乖離は、15分単位の高頻度暗号資産市場が導入された2026年1月以降拡大している。
- 2026年第2四半期にPolygonのトランザクション数が過去最高となったのはPolymarket単独の効果ではない。 同期間中、Polygonはステーブルコイン決済でも急成長しており(2026年5月単月で1.98億件のステーブルコイントランザクション、792.5億ドルの送金、全チェーン中件数トップ)、したがって3月時点の54%というトランザクションシェアをそのまま第2四半期に当てはめることはできない。
- TVLベースでは24.3%(2026年1月)から、絶対額としては3.91億ドルへと増加している。 Polygon DeFi TVL内で単一アプリケーションとして最大という地位は維持されている。
4. 手数料・売上高構造(2026年)
Polymarketは2020年の開始から2025年末まで取引手数料を課していなかった。
| 時点 | 措置 |
|---|---|
| 2026-01-05 | 暗号資産の15分契約にテイカー手数料を導入 |
| 2026-02-18 | スポーツ市場に手数料を導入 |
| 2026-03-06 | 暗号資産の全時間帯に拡大 |
| 2026-03-30 | 地政学・世界情勢イベントを除く全カテゴリーへ拡大 |
| 2026-04-03 | Polymarket USの手数料表を施行 |
| 2026-07 | スポーツ料率0.03→0.05、暗号資産0.072→0.07 |
手数料の計算式:手数料=契約数×feeRate×価格×(1−価格)。確率50%で最大となり、両極端に近づくほどゼロに収束する。メイカーの手数料はゼロで、逆にリベートを受け取る。
| カテゴリー | feeRate |
|---|---|
| 暗号資産 | 0.07 |
| スポーツ | 0.05 |
| 経済・文化・天候・その他 | 0.05 |
| 金融・政治・テック・メンション | 0.04 |
| 地政学・世界情勢 | 0 |
| Polymarket US(一律) | 0.05、メイカーリベート−0.0125、50セント時点で100契約あたり1.25ドルが上限 |
手数料の配分:カテゴリーごとに20%(暗号資産)、25%(大半のカテゴリー)、50%(金融)をメイカーリベートプログラムに充当し、紹介プログラムには直接紹介30%・間接紹介10%を支払う。
売上高の推定値(第三者による)
| 出典 | 推定値 |
|---|---|
| Pine Analytics(2026-03) | 日次総手数料120万ドル、純利益57.3万ドル、年換算で約2.09億ドル(日次テイカー取引高1.6億ドルを基準) |
| Polyguana(2026-04) | 日次80万〜100万ドル、年換算で約3億ドル(30日間取引高95.5億ドルを基準) |
Kalshiの実効テイクレートは約1%とPolymarketより高い。これがKalshiの売上高(年換算15億ドル超)とPolymarketの推定売上高(年換算2〜3億ドル程度)の差を説明する。
ICEのデータ事業。 2026年2月、ICEは「Polymarket Signals and Sentiment」を開始した。Polymarketの契約に関するリアルタイム取引データを、ICEのエンティティ識別・レファレンスデータベースに正規化し、ICE Consolidated Feedを通じて配信するもので、NYSE株式の気配値を流通させるのと同種のインフラである。
5. 主要法域における法規制
5.1 米国 — 連邦デリバティブ規制として受容されつつ、州政府と対立
| 時点 | 主体 | 内容 |
|---|---|---|
| 2022年 | CFTC | Polymarketに140万ドルの制裁金を科し、米国市場から締め出す |
| 2024年 | ワシントンD.C.連邦地裁 | Kalshiの議会統制契約は規則40.11上の「ゲーミング」に該当しないと判断 |
| 2025-01-24 | Kalshi | スポーツイベント契約を開始 |
| 2025-08-01 | メリーランド連邦地裁 | Kalshiの差止請求を却下。連邦のフィールド専占(field preemption)は州の賭博法を自動的に無効化しない |
| 2025-12 | 上院 | Michael Selig氏のCFTC委員長就任を承認 |
| 2026-01 | マサチューセッツ州サフォーク上位裁判所 | Kalshiが敗訴。3月8日発効の差止命令(その後控訴裁判所が執行を停止) |
| 2026-02-19 | テネシー州中部地区連邦地裁 | Kalshiが勝訴 |
| 2026-03-17 | アリゾナ州 | Kalshiを刑事20件で起訴 |
| 2026-04-02 | CFTC | アリゾナ・コネチカット・イリノイの3州を提訴。 排他的管轄権の確認を求める |
| 2026-04-06 | 第3巡回区連邦控訴裁判所 | 2対1でKalshiが勝訴。スポーツイベント契約はCEA(商品取引所法)上のスワップであり、CEAがニュージャージー州の賭博法に優先する。 連邦控訴審レベルでの初の判断 |
| 2026-04-16 | 第9巡回区連邦控訴裁判所 | Kalshi・Robinhood・Crypto.com対ネバダ州の統合口頭弁論 |
| 2026-06-10 | CFTC | イベント契約に関する267ページの新規則案(NPRM)を公表。 規則40.11を実質的に改正し、許容カテゴリーと禁止カテゴリーを区分 |
- 34州とワシントンD.C.、北マリアナ諸島が州の規制権限を主張するアミカスブリーフを提出
- 第3巡回区の判決は仮の差止命令に関する判断であり、本案判決ではない
- IRS(内国歳入庁)のガイダンスは存在せず、Kalshiは1099-Bを発行していない
- 現在のCFTC執行部は規則40.11の審査を一件も発動していない
5.2 韓国 — 犯罪として扱われる
結論から言えば、韓国はPolymarketのような予測市場を犯罪とみなしている。 接続遮断という行政措置の段階を超え、利用者個人を刑事被疑者として立件する段階に入っている。
| 時点 | 主体 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-05 | 放送通信審議委員会 | Polymarketの射幸性・違法性に関する審議に着手 |
| 2026-06 | 江原道警察庁サイバー捜査課サイバー犯罪捜査隊 | 警察庁本庁からの依頼を受け、国内利用者を賭博罪で立件し、被疑者への召喚調査を実施。 暗号資産の取引履歴を遡って追跡し、全国の利用者を特定 |
| 2026-07-06 | 放送通信審議委員会 | Polymarketに意見陳述の機会を付与。資料検討後、接続遮断等の是正要求の可否を審議・議決する予定 |
| 2026年7月末 | Polymarket | 韓国語サービスを中断。 国内からアクセスすると英語版ページが標準表示され、韓国関連の市場は検索・推薦から除外される。グローバル版のページでは維持される |
| 進行中 | 警察庁 | サイバー賭博特別取締りを2026年10月31日まで延長。2024年11月1日〜2025年10月31日の期間に3,544件・5,196人を検挙、314人を拘束 |
法的根拠
| 要件 | 適用 |
|---|---|
| 刑法第246条(賭博罪) | 財物または財産上の利益を賭け、偶然によって得失が決まる行為 |
| 偶然性の判断基準 | 大法院1983年3月22日判決82도2151 — 「当事者の能力が勝敗に影響するとしても、多少なりとも偶然の事情によって影響を受ける場合には賭博に該当する」 |
| 刑法第246条第1項但書 | 一時的な娯楽の程度にとどまる場合の例外 |
| 刑法第246条第2項 | 常習賭博 — 反復・高額の場合は懲役刑もあり得る |
| 刑法第3条(属人主義) | サーバー・運営会社が海外にあっても、韓国人には国内の刑法が適用される |
放送通信審議委員会が示した審議基準は「韓国語サービスの提供および国内利用者を対象とした営業の有無」であった。Polymarketの韓国語サービス中断は、この基準に対応した措置だと報じられている。
制度的背景 — なぜ「金融商品」としての議論が成立しないのか
| 層 | 内容 |
|---|---|
| 資本市場法第4条第10項 | デリバティブの基礎資産の定義には「自然的・環境的・経済的現象等に属するリスクであって、合理的かつ適正な方法によって価格・利率・指標・単位の算出または評価が可能なもの」が含まれる |
| 資本市場法第373条 | 無許可の金融投資商品市場の開設を禁止。 取引所内デリバティブ市場の開設は取引所の許可事項である |
| 国民体育振興法 | 体育振興投票券(スポーツトト)は国家独占 |
| 韓国馬事会法・競輪競艇法・宝くじ法 | それぞれ射幸行為ごとに個別の特別法による独占構造 |
| 射幸産業統合監督委員会法 | 射幸産業の売上高に対する総量規制 |
資本市場研究院のファン・セウン主席研究委員は、「国内で(予測市場を)デリバティブとして認めてもらうのはかなり難しい」と述べている(週刊京郷、2026-07-28)。
2026年8月現在、Polymarket利用によって実際に処罰された国内判例は存在しない。進行中の捜査の結果が、その最初の事例となる見通しである。
5.3 日本 — 刑法上の賭博罪、ただし2030年の認可取得を目指すロビー活動が進行中
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠法 | 刑法第185条(単純賭博罪)・第186条(常習賭博罪および賭博場開張罪) |
| 例外 | 公営競技(競馬・競輪・競艇・オートレース)、宝くじ、IRカジノ(厳格な規制下の初期段階) |
| 警察庁の立場 | 運営者が海外にあっても、日本国内で行われるオンライン賭博は犯罪である |
| Polymarketへのアクセス | 2026年6月時点で日本のIPアドレスに対しフロントエンドのジオブロックが適用されたとの報道(StartPolymarket、2026-06-14)。それ以前の5月時点の報道では未遮断の状態であった |
| 2026-05-22 | Bloombergの報道 — Polymarketが日本市場参入に向けて代表者を任命し、2030年までの規制上の認可取得を目指すと報じられた。 日本事業の責任者は、Jupiterの日本責任者を務めていたMike Eidlin氏 |
| Polymarket側のコメント | 「日本のユーザーから、自発的で意味のある関心が寄せられていた」 |
| 回避型の国内サービス | POYP — 現金による賭けを排除したポイント制の予測サービス。パチンコの間接的な景品交換モデルに類似した構造により、賭博法の適用を回避する |
| 課税 | 暗号資産の損益は雑所得として扱われ、最高税率は住民税を含め55%。2026年の税制改正により、登録取引所を通じた適格暗号資産に対する20%の分離課税の導入が予定されている |
日本は規制の強度自体は韓国と似ているが、事業者が正式な認可取得を目指して公にロビー活動を開始した唯一のアジア主要国である。2030年という目標時期そのものが、その難易度の高さを物語っている。
5.4 香港 — 明示的な禁止はないが、当局が違法賭博の可能性を警告
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠法 | 賭博条例(Gambling Ordinance、Cap. 148)。第8条の「ブックメーカーとの賭け」は、オンライン・域外を問わず犯罪となる |
| 合法な射幸行為 | 香港ジョッキークラブ(HKJC)の独占 — 競馬、サッカーベッティング、Mark Six |
| 2026-04-17 | SFC傘下の投資者・金融教育評議会(IFEC)による声明 — PolymarketやKalshiなどの予測市場での取引は違法賭博に該当し得る。 参加者は証券先物条例(SFO)の保護を受けられず、救済手段もない。当該契約は投資商品には該当しない |
| 2026-03-24 | 香港警察 |
| 法曹界の見解 | 予測市場は中央のブックメーカーが資金を保有しないP2P型のデリバティブ取引所であるため、従来のブックメーカーの定義に合致するかは不明確(Gordon Chan弁護士、SCMP) |
| 接続遮断 | なし。 Polymarketは通常どおりアクセス可能 |
| ライセンス申請の経路 | なし。 HKJCの独占構造上、オンライン予測市場向けのライセンスカテゴリー自体が存在しない |
| 暗号資産規制 | SFCのVATPライセンス制度(2023年6月施行)。2026年2月時点で12のプラットフォームが正式ライセンスを保有 |
| 課税 | キャピタルゲイン課税はなし。ただし事業活動と分類された場合は利得税16.5%が課される |
| 参考 | 香港の民政及び青年事務局は、バスケットボールベッティングの合法化検討を保留しており、その理由として予測市場プラットフォームの影響を挙げている |
5.5 シンガポール — 接続遮断、刑事罰の根拠を明示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 2025-01-12 | 賭博規制庁(GRA)がISPに対しPolymarketの接続遮断を命令。 「無許可の賭博事業者が運営する違法賭博サイト」と説明 |
| 根拠法 | Gambling Control Act 2022 |
| 罰則 | 最大SGD 10,000の罰金、最大6か月の懲役、またはその併科。遮断の回避を試みた場合も対象 |
| 取締りの規模 | 2026年初め時点で3,800以上の賭博サイトを遮断、2025年12月31日時点で3,700万ドル相当の取引を遮断 |
| GRA・IMDA・警察の共同声明 | 「完璧な遮断方法は存在しない」として、回避的アクセスの限界を認めている |
| 実際の利用状況 | 遮断にもかかわらず、2026年4月時点でシンガポール関連の市場に1日10万ドル以上が賭けられている。2025年の総選挙に関する市場には累計約72万ドルが集まった |
| 規制上の裁定機会 | MASが規制する金融商品は賭博として扱われない。 Interactive Brokersなど規制対象のブローカーを通じたイベント契約の取引は、シンガポール居住者にとってアクセス可能である |
シンガポールは、同じ経済活動であってもチャネルによって異なる扱いをしている。規制対象ブローカーを通じたチャネルは許容し、ブロックチェーンベースのプラットフォームは禁止する。これは、規制当局の関心がイベント契約という概念そのものよりも、非中央集権型・暗号資産ベースの構造そのものに向けられていることを示唆する。
5.6 欧州 — 賭博法と金融法による二重規制
(1)金融規制の軸 — ESMA
| 時点 | 内容 |
|---|---|
| 2018年 | ESMAが小口投資家向けバイナリーオプション販売の禁止措置を実施(その後各加盟国の国内法に移行) |
| 2026-07-03 | ESMAの声明 — バイナリーの支払構造・固定支払構造を持つイベント契約がMiFID II上の金融商品に該当する場合、既存のバイナリーオプション禁止が適用されると確認。 EUの金融監督機関による予測市場に関する初の公式見解 |
| 効力 | 新規の禁止ではなく、既存の禁止の適用範囲を確認したものであり、「金融商品の定義を満たすイベント契約の、小口投資家向けのマーケティング・流通・販売は禁止される」との内容 |
| 含意 | 加盟国の規制当局は、違法賭博であることを立証する必要なく、バイナリー型デリバティブの提供のみを立証すれば27か国全域で執行できる |
| 補足 | プロ投資家・機関投資家向けの流通にも認可が必要 |
(2)賭博規制の軸 — 加盟国ごとの執行
| 国 | 措置 |
|---|---|
| フランス | ANJが2024年11月にPolymarket運営会社Adventure One QSS Inc.へ正式通知 → 金融取引をジオブロック →2026-07-16にISPへの全面接続遮断を命令。 理由:6月単月の訪問回数578,751回、実訪問者数205,057人という規模での違法賭博の宣伝 |
| スペイン | 2026-05-26、ISPにPolymarketとKalshiを同時に遮断するよう命令 |
| オランダ | KSAが2026年2月に遠隔賭博法違反として中断命令を発出、控訴審でも維持され、未履行の場合は履行強制金が繰り返し科される |
| ベルギー | ゲーミング委員会の公式ブラックリストに掲載。欧州で最も長期にわたる執行事例の一つ |
| ドイツ | GGLが参加は違法であると公に警告。ADI Predictstreetのワールドカップ・マーケティングおよび無許可営業について正式な調査を開始(当該プラットフォームはドイツのIPをジオブロック) |
| その他の遮断・制限国 | イタリア、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ハンガリー、ギリシャ、チェコ、ブルガリア、スイス、ウクライナ、英国 |
| 2026-06 | 9か国(ベルギー・フランス・ドイツ・イタリア・オランダ・ポーランド・ポルトガル・スペイン・スイス)の監督当局による共同執行イニシアチブが発足 |
(3)規制受容の軸 — ジブラルタル
| 時点 | 内容 |
|---|---|
| 2026-03-26 | ADI Predictstreetが、旧2005年賭博法上のベッティング仲介業者として初のライセンスを取得 |
| 2026-07-13 | Prediction Market Regulations 2026が発効。 Gambling Act 2025において予測市場を独立したライセンスカテゴリーとして切り出した、世界初の専用規制体系(24ページ) |
| 規制内容 | すべてのイベント契約に対し監督当局の認証を義務付け、事業者に市場操作・インサイダー取引の監視義務を課し、犯罪行為・死亡・テロ・戦争に関連する契約を禁止 |
| ライセンシー | ADI Predictstreet(FIFA 2026ワールドカップの公式予測市場パートナー、ADI Chainを基盤とする)、WagerWireのWire Markets |
| 限界 | ジブラルタルはEU単一市場の外にある。ESMAの見解に従えば、MiFID IIの基礎資産に連動するバイナリー型イベント契約は、ジブラルタル・マルタのライセンスやMiCAライセンスの有無にかかわらずEUでの小口販売が禁止される |
(4)MiCAの位置づけ
MiCAは暗号資産サービス提供者(カストディ、送金、取引、発行)を規律するものであり、予測市場の契約そのものを分類するものではない。 その契約が賭博なのか金融商品なのかの判断は加盟国に委ねられており、加盟国間で判断が分かれている。つまり事業者は、(a) 国内賭博法上の賭けに該当するか、(b) MiFID II上のデリバティブに該当するか、という2つの審査を同時にクリアしなければならず、両方の判定が同時に成立し得る。
2026年8月現在、EU域内で小口向けライセンスを保有する予測市場事業者は存在しない。
5.7 その他の法域
| 国 | 措置 |
|---|---|
| 台湾 | 最初に遮断した国。総統選挙のベッティングに関連し17人を逮捕。選挙法が選挙結果へのベッティングを明示的に禁止 |
| タイ | 2025年1月、警察がISPを遮断。賭博法上、暗号資産によるベッティングが明示的に違法とされる |
| インドネシア | オンライン賭博の一種と規定し、アクセスを制限。OJKは2026年4月までに賭博関連口座33,000件以上を凍結 |
| ベトナム | Decree 147/2024により無許可の賭博アプリをアプリストアから削除。2025年9月の中央銀行決議により、合法な暗号資産取引はVND建ての国内発行トークンに限定 |
| インド | 予測市場を取り締まり。Polymarketのサービスは中断 |
| オーストラリア | 遮断 |
| ブラジル | 2026年4月、国家通貨審議会がPolymarketを含む26のほかの予測サイトを遮断。10月の大統領選を前に、ライセンスを持つスポーツブック業界がロビー活動 |
| アルゼンチン | 2026-03-16、ブエノスアイレスの裁判所がENACOMに全国での接続遮断を命令。LOTBAが提訴 |
| カナダ | オンタリオ州を除きアクセス可能 |
Polymarketは2026年8月現在、40以上の法域を制限しており、その多くは新規ポジションの開設のみを禁止し、既存ポジションの決済は認める方式である。イラン・北朝鮮・キューバなど制裁対象地域についてのみ全面遮断としている。
5.8 法域別の比較まとめ
| 法域 | 分類 | アクセス | 利用者の刑事リスク | 事業者のライセンス取得経路 |
|---|---|---|---|---|
| 米国 | 連邦デリバティブ(CFTC) | 可能 | なし(連邦規制下の取引所を利用する場合) | あり — DCM/DCO/FCM |
| ジブラルタル | 専用の規制カテゴリー | 可能 | なし | あり — 世界初の専用体系 |
| 香港 | 未分類、違法賭博の可能性を警告 | 可能 | 不確実 | なし |
| 日本 | 刑法上の賭博 | ジオブロック(2026年6月時点の報道) | あり | なし(2030年目標のロビー活動が進行中) |
| 韓国 | 刑法上の賭博 — 捜査進行中 | 可能(遮断措置なし) | あり — 実際に立件・召喚 | なし |
| シンガポール | 無許可賭博 | 遮断 | あり(罰金・懲役を明示) | なし(規制対象ブローカーのチャネルは例外) |
| EU | 賭博+MiFID IIの二重規制 | 国によって異なる | 国によって異なる | なし(小口ライセンス保有者はゼロ) |
6. 韓国ブロックチェーンスタートアップの視点とアプローチ
6.1 まず認めるべき4つの事実
(1)韓国国内でのB2C型予測市場は法的に不可能である。 資本市場法上の無許可市場開設の禁止、国民体育振興法・馬事会法などの射幸行為個別法による国家独占、射幸産業統合監督委員会による総量規制が重なり合う。これは規制当局の態度の問題ではなく、そもそもライセンスのカテゴリー自体が存在しないという問題である。米国にはCFTCという受け皿がすでに存在し、ジブラルタルは新たにその受け皿を作った。韓国にはそのどちらもない。
(2)「域外で行えばよい」という戦略の寿命は尽きかけている。 2025年1月のシンガポール、2026年5月のスペイン、2026年7月のフランス、2026年6月の9か国共同執行、2026年7月のESMA声明。Polymarketが制限する法域はすでに40を超えた。域外での無許可運営は2024年には成立し得た戦略だが、2026年にはもはや成立しない。
(3)オンチェーンであることはこの市場での必須条件ではない。 2026年7月の取引高の74.5%を占めたKalshiはブロックチェーンを使用していない。Robinhoodのイベント契約による売上高1.56億ドルもオンチェーンではない。「オンチェーンだから勝てる」という前提でスタートするブロックチェーンスタートアップは、市場のデータと矛盾することになる。
(4)ライセンスは今やM&Aの対象資産である。 QCEX 1.12億ドル(Polymarket)、Railbird(DraftKings)、MIAXdx(Robinhood+SIG)、Aristotle(Underdog)。韓国スタートアップがCFTCのDCMライセンスを新規に取得して米国市場へ参入するというシナリオは、資本・時間の両面で現実的ではない。作ることができるのはライセンスそのものではなく、その上に乗るソフトウェアである。
6.2 実現可能なアプローチの経路
| 経路 | 内容 | 国内での法的リスク | 参考事例 |
|---|---|---|---|
| A. インフラ・ミドルウェアB2B | オーダーブックエンジン、リスクエンジン、マーケットメイキングボット、清算システムを海外のライセンス事業者に供給する | なし(ソフトウェア供給) | SusquehannaとRotheraの合弁 |
| B. オラクル・結果判定 | イベント結果判定の信頼性はこの業界の構造的な弱点である。紛争を最小化する判定システム、データソースの検証 | なし | UMA Optimistic Oracle |
| C. データ・シグナル | 確率データの正規化・配信・分析。賭博機能を持たず、データのみを扱う | 低い(ベッティング機能を提供しない場合) | ICE Polymarket Signals and Sentiment |
| D. コンプライアンステック | 法域別のジオブロック、KYC/AML、市場操作・インサイダー取引の監視。ジブラルタルの規制が事業者に監視義務を課して以降、需要が発生 | なし | ジブラルタルの規制要件 |
| E. 非現金型の構造 | 現金による賭けを排除したポイント制・予測ゲーム。賭博法の適用を回避 | 低い(構造設計次第) | 日本のPOYP |
| F. ライセンス保有法域への直接進出 | ジブラルタルの予測市場ライセンス、米国のFCM/IB登録 | 海外法人の設立が必要、国内マーケティングを行えば放送通信審議委員会の審査対象となる | ADI Predictstreet、WagerWire |
| G. 国内B2C型予測市場 | — | 刑事リスク。推奨できない | — |
6.3 各経路における実際の市場規模の根拠
- A・B(インフラ): 2026年上半期だけで4件の取引所買収が発生し、DraftKingsとFlutterはそれぞれ2〜3億ドルの投資計画を予告した。買収されたライセンスの上で稼働するソフトウェアへの需要は、この資本とともに生まれる。
- C(データ): ICEが20億ドルを投資した名目はデータの流通権にある。Bernsteinは流通チャネルをこの業界の核心的な参入障壁だと指摘している。
- D(コンプライアンス): ジブラルタルの規則は事業者に市場操作・インサイダー取引の監視義務を明示的に課した。欧州9か国の共同執行とESMA声明は、法域ごとの遮断・審査を自動化する需要を生み出している。
- E(非現金型): 日本のPOYPは実際に稼働中の回避構造である。ただし、この構造が韓国の射幸行為規制法上安全かどうかは、個別の法律検討が必要である。
6.4 実行時のチェックリスト
| 項目 | 確認事項 |
|---|---|
| 法人所在地 | 韓国法人が海外の予測市場にソフトウェアを供給することと、韓国法人が予測市場を運営することはまったく別物である |
| 韓国語・国内マーケティング | 放送通信審議委員会の審議基準は「韓国語サービスの提供および国内利用者を対象とした営業」である。Polymarketですら韓国語を外した |
| 国内利用者の獲得 | 幇助犯が成立する可能性がある。すでに利用者本人が立件されている |
| 資金の流れ | 国内取引所から海外の予測市場へのUSDC送金経路が、暗号資産取引履歴の遡及的追跡の対象となりつつある |
| 契約設計 | バイナリー型の支払構造は、EUのMiFID IIバイナリーオプション禁止に抵触する。支払構造そのものが規制の引き金となる |
| 禁止カテゴリー | ジブラルタルは犯罪行為・死亡・テロ・戦争に関する契約を禁止した。この方向性がグローバルスタンダードとなる可能性がある |
| パートナーのデューデリジェンス | 取引相手がどの法域のライセンスを保有しているか、そのライセンスが小口販売までカバーしているか |
6.5 まとめ
韓国のブロックチェーンスタートアップにとって、予測市場は参入する市場ではなく、供給する市場である。
需要面は明確だ。2026年の予想取引高は2,400億ドル、2030年には1兆ドルという見通しがあり、上半期だけで4件の取引所買収と、数億ドル規模の投資計画が公表された。しかし、その需要はライセンスを保有する規制対象事業者に集中しており、韓国にはそもそもライセンスのカテゴリー自体が存在しない。
したがって韓国のチームが取りに行けるのは、ライセンスを必要とせず、かつライセンス事業者が必ず買わざるを得ないレイヤーである。 マッチングエンジン、オラクル、リスク管理、監視システム、データパイプラインがそれにあたる。これらは暗号資産取引所インフラの技術スタックとかなりの部分で重なっており、韓国チームが既に持つ能力とも合致する。
反対に、「オンチェーンの予測市場を作りグローバルユーザーを集める」というアプローチは、2026年時点の規制地図の上ではほぼ実行不可能に近い。40を超える法域が門戸を閉ざし、EU27か国はESMA声明によって小口販売が禁止され、アジアの主要国のほとんどが遮断または刑事罰の対象としている。
付録:出典
取引高・市場データ
- The Block Data Dashboard(2026-08-02更新)
- Dune Analytics — Polymarketのオンチェーンデータ、Polygonのガス・トランザクションシェア
- DefiLlama — Polygon DeFi TVL
- CoinGecko、"Polygon Ecosystem Report"(2026-03-25)
- Cryptopolitan、"Polygon hits 743 million transactions in Q2 2026"(2026-07-02)
- Coincheck Onchain Report(2026-04-25)
- Sacra — Polymarket/Kalshiの売上高・取引高集計
- Arkham Intelligence — 2026年6月ワールドカップ関連取引の分析
見通し
- Bernstein(Gautam Chhugani)、2026-04-14
- Citizens Financial Group、2025-12-15
- Bank of America(Julie Hoover)
- Pine Analytics、"Polymarket Fee Rollout"(2026-03)
企業開示・報道
- Robinhood Markets 2026年第2四半期決算(2026-07-29)
- Intercontinental Exchange IR資料(2026-03-27)
- Kalshi Series F発表(2026-05-07)、Bloomberg/TechCrunch
- Polymarket Help Center、"Exchange Upgrade: April 28, 2026"
- Josh Stevens(Polymarket VP of Engineering, DeFi)のX投稿(2026-04-24)
- Bloomberg、Polymarketの日本進出に関する報道(2026-05-22)
法律 — 米国
- Paul Weiss(2026-04-06)、Holland & Knight(2026-02、2026-04)
- Epstein Becker Green、"Prediction Markets v. State Gaming Laws"
- Congressional Research Service LSB11441(2026-06)
- DarrowEverett LLP(2026-05)
法律 — 欧州
- ESMA、"ESMA reminds firms of existing rules and obligations under binary option measures"(2026-07-03)
- ANJによる接続遮断命令(2026-07-16)、iGaming Business/Public Gaming Research Institute
- Gibraltar Prediction Market Regulations 2026(2026-07-13)
- FinTelegram(2026-07)、European Gaming(2026-05、2026-07)
法律 — アジア
- 韓国経済/ブルーミングビット、「江原道警察庁、Polymarket国内利用者への召喚調査に着手」(2026-06-05)
- 韓国経済/ブルーミングビット、「放送通信審議委員会、Polymarketの審議に着手」(2026-05-21)
- 韓国経済/ブルーミングビット独占、「Polymarket、韓国語サービスを突然中断」(2026-07-31)
- 週刊京郷(2026-07-28)
- 大法院1983年3月22日判決82도2151
- SFC/IFEC声明(2026-04-17)、The Standard/AGB
- Hong Kong Free Press(2026-04-11)
- シンガポールGRAによる遮断措置(2025-01-12)、CoinMarketCap/The Defiant
- CoinDesk、"Polymarket aims for prediction market approval in Japan by 2030"(2026-05-22)
本文書は情報提供のみを目的としており、投資勧誘や法律助言には該当しない。予測市場の利用は法域によって刑事罰の対象となり得るものであり、韓国では現在、利用者に対する賭博罪の捜査が進行中である。